第1条 適用範囲
本規約は、有限会社いたがき(以下「当社」といいます。)が「THE CITY GOLF ACADEMY」(以下「スタジオ」といいます。)として運営するインドアゴルフ、及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
会員は、本会員規約(以下、規約という)、利用規則等に同意の上遵守するものとします。
第2条 運営・管理
スタジオは当社が運営、管理にあたります。
第3条 目的
スタジオを通じて、スポーツを楽しみながら会員の心身の健康づくりに貢献し、ゴルフの技術向上、会員相互の親睦を図ることを主な目的といたします。
第4条 会員資格条件
スタジオの会員となるための条件は以下の通りといたします。
1.スタジオの趣旨に賛同し本会則及び規約等の諸規則を遵守できる方
2.健康状態に異常なく自己管理能力を有する方
3.刺青(タトゥーを含む)をされていない方
4.指定暴力団、その他反社会的勢力に所属していない方
5会社が審査を行い、適当と認めた方
第5条 譲渡及び名義変更
スタジオの会員資格の譲渡及び名義変更は出来ません。
第6条 会費、利用料金、入会金等
1 会員は、会費等を、当社所定の方法で支払うものとします。
2 会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月20日までに支払うものとします。
3 プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金)、及び初月会費(日割り計算)、2か月目の月会費を支払うものとします。
4 利用料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。
5 プラン変更手続きは、会員自らスタジオに来店し、変更を希望する前月の10日18時までに行うものとします。その場合、翌月の1日をもって変更後プランにて利用ができます。
6 各月の10日以降にプラン変更手続きがとられた場合は、翌々月の1日をもって変更後プランにて利用ができます。
7 会員は、実際のスタジオ利用の有無にかかわらず、第15条が定める場合を除き、当社が別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
8 別途スタジオが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際のスタジオ利用の有無にかかわらず、一旦支払った利用料等は返還しません。
9 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定後会費は月の1日より施行するものとし、当社は改定後会費施行月の前月1日より前に会員に告知するものとします。
第7条 利用料(会費)
会員は規約の定める利用料(会費)を規約に定める方法で支払うものとします。
第8条 料金等の変更
会社は入会金、利用料(会費)等が会社・経済情勢等の変動により不相当なものになった場合、変更することができるものとします。
第9条 ビジターの利用
スタジオは、見学・体験・催事等において会員以外の方(以下、ビジターという)が利用する場合がございます。
第10条 利用制限
次の各号の1つでも該当する方はスタジオを利用することが出来ません。
1.酒気を帯びている方
2.体調が優れない方
3.刃物等危険物を持っている方
4.刺青(タトゥーを含む)をされている方
5.指定暴力団、その他反社会的勢力に所属している方
5.その他、会社がスタジオの利用を不適当と判断した方
第11条 禁止事項
1.許可なく物品販売や営業行為などの勧誘をすること
2.他人を誹謗中傷すること
3.他人に対し暴力行為や威嚇行為をすること
4.バックヤードや侵入禁止エリアへの立ち入りをすること
5.痴漢・覗き、露出等、公序良俗に反する行為をすること
6.教室内の落書きや教室を損壊すること
7.政治活動及び宗教勧誘をすること
8.危険物を持ち込むこと
9.指定場所以外での飲食、喫煙
10.署名活動
11.会社の備品を持ち出すこと
12.その他、スタジオの目的を実現するために会社がお願いする事項に反すること
第12条 免責事項
会員がスタジオの利用に際し、会社の責めに帰さない事由に基づいて発生した盗難、傷害、病気、怪我、その他事故について一切責任を問わないものとします。
第13条 損害賠償責任等
会員がスタジオ利用に際し、自己の責めに帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合には、賠償責任を負うものとします。
第14条(休会及び復帰)
1.会員は、自らスタジオに来店し所定の休会届の記入による手続きを行った上で月単位にて休会することができます。休会中は月額の費用は無料となります。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと当社が承認した場合はこの限りではありません。
2.休会手続きは、休会開始を希望する月の前月10日18時までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の10日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3.本条の休会手続きが完了しない場合は休会扱いとなりませんので、スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4.休会は最大3ヶ月間で休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でスタジオに復帰扱いとなり、その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
5.休会届に終了日を記載していなかった場合または休会届に記載していた終了日より前に休会からの復帰を希望する場合、休会からの復帰は各月の10日18時までに申請いただくものとし、復帰申請が受理された日の翌月1日または利用開始希望月の1日からスタジオ利用ができます。各月の10日以降に復帰手続きがとられた場合は、翌々月以降の1日より復帰扱いとなります。
第15条 退会
1.会員が自己都合によりスタジオを退会する場合は、自らスタジオに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと当社が承認した場合はこの限りではありません。
2.会員は各月の10日18時までに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等、口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、当社の事務手続き上、翌月末になります。なお、当社が退会届を受領しない限り、会費支払い義務は発生するものとします。
3.本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5.会員が会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、第17条に定める規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第16条スタジオの閉鎖・休業・変更
1以下の場合、会社はスタジオを閉鎖・長期休業することがあります。。
(1) 天災地変その他災害による場合
(2) スタジオ及びスタジオが存する建物等の改造・補修等の場合
(3) 法令改正改廃または行政指導による場合
(4) 社会情勢に著しい変化がある場合
(5) 3ヶ月前に会員にスタジオの閉鎖または長期休業を通知した場合2前項に定めるスタジオの閉鎖または長期休業について会員は会社に対して損害賠償等請求せず、一切異議を申立てないものとします。
第17条 会員資格の喪失
1会員は次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
(1) 死亡
(2) 退会
(3) 除名
(4) 第4条に定める入会資格条件を欠いたとき
(5) 会社がスタジオの全部を閉鎖したとき2前項により、会員がその資格を喪失した場合、入会金、会費等の返還を会社に請求することは出来ません。
第18条 規約退会
1会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は会員を除名することができるものとします。会員は除名された時点で会員資格を喪失し、スタジオを利用できないこととします。
(1) 本会則、規約その他会社が定める諸規則に違反した場合
(2) 入会時の提出書類に虚偽の申告をした場合
(3) スタジオの名誉または信用を傷つけた場合
(4) スタジオの秩序を乱した場合
(5) 会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者
(但し会費滞納分については全額支払いの義務がございます。)
(6) スタジオの設備等を故意に損壊した場合
(7) 他の会員、ビジターに著しい迷惑となる行為をした場合
(8) スタジオ従業員の指示に従わない等の行為により、スタジオ運営に支障をきたした場合
(9) その他、会社が除名を相当と認めた場合2前項の各号に該当するか否かの判断にあたって、会社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第19条 変更届
1 会員は、入会申込の記載事項に変更があった場合、速やかに会社に変更を届け出るものとします。
2 会社から会員に対する個別の通知及び連絡は、会員の届け出た住所宛に行うものとします。
3 店舗移籍や会員種別の変更は、毎月10日までの申請で翌月から適用。それ以降の申請の場合は翌々月の1日から適用となります。日割りでの適用は出来ません。
第20条 個人情報保護
スタジオは個人情報保護法を遵守し、別途定める個人情報保護方針に従ってこれを運用します。
第21条規約
その他本会則に定めのない事項や運営に必要な事項については、規約ならびにその他の規則に定めます。
第22条 改定
本会則の改定は会社が行い、会員に通知することによりその効力はすべての会員におよぶものとします。
第23条施行
本会則は2024年4月1日より施行します。なお、本会則は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。